
「第3子から月3万円になるらしいよ」とニュースで見たとき、うちは素直に喜べませんでした。
うちには大学生が2人、中学1年生、小学5年生の4人の子どもがいます。上の2人はもう大学生です。「第3子」という言葉を聞いたとき、真っ先に頭に浮かんだのは「うちの中1と小5、それぞれ何人目としてカウントされるんだろう」という疑問でした。喜ぶ前に、まず数え方を確認しないといけない立場だったんです。
2024年10月の改正、ポイントは3つ
調べてみると、2024年10月分から児童手当の制度が大きく変わっていました。ポイントは主に3つです。
1つ目は所得制限の撤廃です。 これまでは世帯の所得が一定額を超えると、手当が減額されたり、支給されなくなったりしていました。改正後は、所得に関係なく全世帯が対象になっています。
2つ目は支給対象年齢の延長です。 中学卒業までだった支給が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延びました。
3つ目が、うちにとって一番大きかった「第3子以降は月3万円」という多子加算です。 そして、この「第3子」の数え方にこそ、うちのような家族構成にとって重要な変更が隠れていました。
「第3子」の数え方が変わった、というのがうちの本題
これまでの制度でも、第3子以降の子には上乗せがありました。でも、その「上の子から数えて何人目か」を数えるとき、対象になる兄姉の年齢に上限があったんです。改正前は、高校生年代を超えた兄姉はカウントに入りませんでした。
うちで言うと、上の子2人はすでに大学生です。改正前の数え方だと、この2人は数える対象から外れてしまいます。つまり中1の子が「上から数えて1人目」、小5の子が「2人目」という扱いになり、どちらも多子加算の対象外でした。
改正後は、この数える範囲が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり大学生年代まで広がりました。親などが引き続き経済的な負担をしている(生計を維持している)ことが条件です。うちは今も大学生2人の生活を支えているので、この条件に当てはまります。
その結果、うちの中1の子は上から数えて3人目、小5の子は4人目という扱いになりました。2人とも、月3万円の第3子以降の加算対象になったということです。
金額で見ると、こう変わりました
公式に示されている月額をもとに、うちの中1・小5にあてはめて図にしてみました。
児童手当 月額の目安(2024年10月改正後)
| 区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」「もっと子育て応援!児童手当」(2026年7月確認)
うちの場合、中1と小5の2人分だけで見ても、月額は2万円から6万円に変わった計算になります。世帯全体の収入がどうこうという話ではなく、「数え方」というルールが変わっただけで、これだけの差が出ました。正直、制度の細かいところをちゃんと追いかけていなかったら、この変化に気づかないまま過ごしていたと思います。
気になっていた「扶養から外れたらどうなるか」
大学生の子は、アルバイト収入が一定額を超えると扶養から外れることがあります。多子世帯の大学無償化の記事でも書いたんですが、この「扶養から外れる」という出来事は、児童手当の数え方にも同じように影響してくるはずです。
上の子2人がどちらも扶養の範囲を外れてしまえば、また中1と小5の数え方が「1人目・2人目」に戻ってしまう可能性がある、ということです。うちは今のところ大丈夫そうですが、正直、上の子のアルバイトのシフトが増えるたびに、少しだけこのことが頭をよぎるようになりました(笑)。
制度は変わるので、必ず公式で確認してください
ここに書いた金額や数え方の条件は、2026年7月時点でこども家庭庁が公表している情報をもとにしています。所得制限の有無、支給対象年齢、多子加算の数え方は今後も見直される可能性があるので、実際に該当するかどうかは、お住まいの市区町村の窓口かこども家庭庁の公式サイトで必ず確認してください。
多子世帯向けの制度としては、大学無償化についても以前書きました。「子ども3人」の数え方が崩れる瞬間についてもう少し詳しく触れています。あわせて読んでもらえたらうれしいです。
→ 多子世帯の大学無償化、「子ども3人」のカウントが崩れる瞬間
うちはまだ、しばらくこのままでいられそうです
上の子たちが就職して扶養を外れる日は、そう遠くない気もしています。そのとき下の子たちの数え方がどうなるのか、正直まだ半分他人事のように感じている自分もいます。
来年、上の子の進路がもう少しはっきりしたら、また実際にどう変わったかを書いてみようと思っています。