
うちには子どもが4人います。大学無償化の記事を書いたあと、「うちの場合はどうなるんだろう」と気になって、もう少し詳しく調べてみました。
以前の記事で少しだけ触れたんですが、2025年度から、扶養している子どもが3人以上いる世帯は、世帯の所得に関係なく大学等の授業料や入学金が減免される仕組みが始まっています。うちのような子だくさんの家庭には関係が深い制度のはず。それなのに、細かい条件を追いかけるほど「思っていたよりずっと複雑だな」と感じました。
所得制限なし、というのがまず大きい
これまでの大学無償化(高等教育の修学支援新制度)は、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象でした。世帯の所得で第Ⅰ〜Ⅲ区分に分かれる仕組み。
2025年度からの多子世帯特例は、この所得の壁を外したのが最大の違いです。扶養する子どもが3人以上いれば、世帯の年収に関係なく対象になります。 資産要件はあるようですが、具体的な金額は情報源によって書き方が割れていたので、ここでは数字を出しません。
授業料・入学金の上限額
うちの体感だけで語るには根拠が足りないので、公表されている上限額を表にしてみました。
多子世帯無償化の上限額の目安(2025年度・昼間制)
| 区分 | 授業料(年額上限) | 入学金(上限・1年生のみ) |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 約53.6万円 | 約28.2万円 |
| 私立大学 | 約70万円 | 約26万円 |
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」授業料等減免額(上限)資料、日本学生支援機構(JASSO)「多子世帯支援について」(いずれも2026年7月確認)
給付型奨学金のほうにも「第Ⅳ区分(多子世帯特例)」という枠があり、月9,600円ほどが目安として案内されています。全額無償になるわけではなく、施設費や実験実習費のような項目は対象外になることが多い、という点は以前の記事で書いた通りです。
「子ども3人」の数え方が、うちには一番の関心事
ここが今回、一番時間をかけて調べたところです。
多子世帯の判定は、単純に「子どもが3人以上いるかどうか」ではなく、そのときの生計維持者に扶養されている子どもが3人以上いるかどうかで見るんだそうです。しかも判定は年度ごと(毎年12月31日時点など)にやり直されます。
つまり、こういうことが起きます。
上の子が就職して扶養から外れる → 残りの扶養している子が2人になる → 下の子が大学生でも、その時点で「3人扶養」の条件から外れて対象外になる可能性がある
きょうだいが多いから安泰、というわけではありません。上の子の独立のタイミング次第で、下の子が制度の対象から外れることがあるという話です。アルバイト収入が一定額を超えて扶養から外れるケースも同じ扱いになるようでした。
うちは今のところ4人とも扶養の範囲にいますが、この話を知ってから「うちもいつか同じことが起きるかもしれない」と思うようになりました。ちょっとひやっとします。断定はできませんが、上の子の進路が決まるタイミングで、下の子の制度がどう見えるか一度確認しておいたほうがよさそうだと感じています。
申請はどこでするのか
新入生の場合は、通っている高校を通じてJASSO(日本学生支援機構)に申し込む「予約採用」という流れが一般的だそうです。すでに大学に進学している場合は、進学先の大学の窓口で申込書類を受け取って提出する「在学採用」になります。
うちは2人とも、高校3年生のときに予約採用で申し込みました。そして大学に入ってから、4月にあらためて申請しています。予約採用で通っていても、進学したあとにもう一度手続きが必要でした。ここ、うっかりしがちなポイントです。
2年目からは「更新」の手続きがあります
見落としやすいのが、ここから先です。
2年次からは、新しく申し込むのではなく「更新」という形になります。うちの場合、4月から5月ごろに、更新の案内が学校から届きました。
やっかいなのは、この案内が子どもを通じて来ることが多いという点です。学校から保護者に直接届くわけではないので、子どもが受け取ったまま渡し忘れると、親はそもそも案内が来たことを知りません。地味に怖い仕組みだと思います。更新の時期になったら「そういう案内、来てない?」と、こちらから声をかけるようにしています。この一言があるかないかで、結果が変わってしまう手続きだと思っています。
制度は変わるので、必ず公式で確認してください
ここに書いた金額や条件は、2026年7月時点で公表されている情報をもとにしています。所得や資産の要件、扶養の数え方、上限額は年度ごとに見直されるので、実際に検討するときは文部科学省やJASSOの公式サイト、進学先の窓口で必ず最新の情報を確認してください。
大学生ふたりの学費のリアルについては、以前の記事にうちの実額を書いています。あわせて読んでもらえたらうれしいです。
児童手当のほうにも、この「扶養から外れる」問題とよく似た数え方の話がありました。うちの中1・小5にあてはめて書いた記事もあります。
うちの4人がこの先どの区分に当てはまることになるのか、正直まだ全部は見通せていません。